お金にまつわるポイント 補助金・減税
どんな工事が対象?
現行の耐震基準に適合させるための工事
- 1981年6月の新耐震基準が施行される前に建てられた家は現行の耐震基準からみると不十分な性能のものが多いとされています。
通路等の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、トイレ改良、手すりの取り付け、段差の解消、出入口戸の改良、滑りにくい床材への取替えを行う工事
窓の改修、床・天井・壁の断熱工事、太陽光発電設置工事
キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事
耐久性向上改修工事とその他の増改築等工事を行った一定の要件を満たす改修工事
耐震・バリアフリー・省エネ以外の増改築等工事
- 対象工事及び住宅等の要件は、減税制度の種類により異なりますので、ご確認ください。
所得税の控除
所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金(国税)です。要件を満たすリフォームを行った場合に所得税額の控除を受けることが出来ます。控除を受けるには確定申告で申請が必要です。
投資型減税
- ローン利用の有無によらない
- 控除期間:1年
- 控除額:標準的な工事費相当額の10%
ローン型減税
- ローン利用(5年以上の償還期間)
- 控除期間:5年
- 控除額:性能向上リフォーム※(工事費用の2%+年末ローン残高の1%)
- バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化リフォーム
- それぞれの税制により、居住者、住宅、工事費、工事日、工事後の居住開始日などの要件が異なります。
住宅ローン減税
- ローン利用(10年以上の償還期間)
- 控除期間:10年
- 控除額:増改築等工事費用相当年末ローン残高の1%
固定資産税の減額
定資産税とは、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価に応じて課税される税金(地方税)です。要件を満たすリフォームを行った場合に、当該家屋にかかわる固定資産税の減額を受けることができます。改修工事完了後、3ヶ月以内に必要資料を添えて市区町村(地方公共団体)の窓口(資産税課等)に申告が必要です。
- それぞれの税制により、居住者、住宅、工事費などの要件が異なりますので、ご確認ください。
贈与税の非課税措置
満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日の時点)の個人が親や祖父母などから住宅取得資金(新築もしくは、取得または増改築等のための金銭)を贈与により受けた場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。
- 「相続時精算課税」「暦年課税」の選択により要件が異なりますので、ご確認ください。
- 適用を受けるには一定の要件がありますので、ご留意ください。
- 平成28年8月版住宅リフォームガイドブックより一部引用
登録免許税の特例措置
個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための改修工事が行われた既存住宅を購入し、居住した場合には、取得後1年以内に登記を受けるものに限り、家屋の所有権移転登記に対する登録免許税の税率0.1%(一般住宅0.3%)に軽減されます。
不動産取得税の軽減措置
【A】宅地建物取引業者が既存住宅を買取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、宅地建物取引業者に課される不動産取得税が減額されます。平成30年4月1日からは、一定の場合※は当該住宅の敷地に課される不動産取得税も減額されます。
※対象住宅が「安心R住宅」である場合、又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合
【B】個人が耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修を行った場合、個人の既存住宅取得に係る不動産取得税が軽減されます。
各制度に関するお問い合わせ窓口
所得税の控除、贈与税について | お住まいの地域を管轄する税務署へ |
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固定資産税の減額について | 物件所在の市区町村へ |
リフォーム減税の概要や証明書等について |
国土交通省(住宅関係税制の一覧表) 住宅リフォーム推進協議会(リフォームの減税制度) |