一般住宅に宿泊客を有料で泊める「民泊」の営業ルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が、6月15日から施行されます。これにより、届出をすれば誰でも比較的簡単に「民泊」を始めることが可能になりました。トラブル回避のためにも「民泊」を承諾するか否かについては、あらかじめそれぞれのマンションの管理組合において対応を決定し、管理規約上でも明確化することが推奨されています。
『民泊』への対応についての各マンションでの決定事項は、現在の住人だけでなく、将来的にマンションに住まわれる方に対しても情報が伝わるよう、継続的な周知が必要です。決定が禁止の場合には一般社団法人マンション管理業協会が発行している専用のステッカー(有料)があります。周知を促すためのツールとして、是非ご活用ください。ご入用の場合は担当マンションマネージャーまでお申しつけください。
※本サイトに掲載している記事は、発行時における情報のため、現状と異なる場合があります。(2018年3月時点)